遺言書が有用なケース
□ 子供がいない場合(配偶者だけでなく、亡くなられた方の親や兄弟姉妹が相続人になるため)
□ 財産のほとんどが不動産(不動産を共有で相続させると後々トラブルとなることがあるため)
□ 相続人以外の人にも財産を残したい場合
□ 再婚をしたが、前妻との間に子供がいる場合
□ 長年連れ添った内縁の妻がいるが、籍を入れていない場合
□ 事業を継ぐ長男に、事業用の財産を相続させたい場合
□ 相続させたくない相続人がいる場合
□ 相続人がいないので、残った財産を社会のために役立てたい場合
遺言書作成の流れ
1.遺言書の文案を作成致します。
2.公正証書遺言では面倒な公証役場とのやり取りを代行致します。
また、証人を2人連れて行かなければいけません。
その際には司法書士自身が1人目の証人になりますし、2人目の証人もご用意することが可能です。
※遺言者の相続人や受遺者は利害関係上、証人になることができません。